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28.EU法 I

2010年度は休講


本講義は、EUの法秩序であるEU/EC法を対象としている。欧州共同体(EC)は、1993年11月のマーストリヒト条約の発効により欧州連合(EU)へと発展した。その動きは以後も止まることなく、1995年からのオーストリァなど3ヶ国の新規加盟、中東欧諸国の加盟をにらんだ機構改革・政治統合の強化のためのアムステルダム条約・ニース条約によるEU条約の改正を経て、2002年からは単一通貨である「ユーロ」の硬貨・紙幣の流通が開始された。そして2004年には新たに10ヶ国が加盟し、現在その批准手続きが事実上凍結されているとは言え、EUの新しい枠組みを定めるリスボン条約も2007年に調印された。このような欧州統合は、欧州裁判所による判例法の形成と共同体設立条約を根拠とする二次立法の制定によって現実には進められてきた。本講義は、このような欧州統合の法的側面を対象とし、統合の前進のためにEU法・欧州裁判所がどのような役割を果たしてきたかを明らかにしようとするものである。