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30. 外国法特論(英米法) I B

外国法特論(IB、IIB)では、「グローバル化時代の法(学)の課題」をテーマとした授業を行う。この特論IBでは、その一事例研究として、EU法とイギリス法の相互作用的な変化と展開を論じる。  EUは、国を超えて展開する経済活動に対する公益的な規制や多国間にまたがる社会問題への対処を行う法制度として、最も実効性の高いものである。イギリスも1973年にEC(EUの前身)に加盟して以来、ヨーロッパ諸国の一員として、EU法の発展に影響を受け、またEU法の発展に影響を与えてきた。  この講義では、一方でイギリスの伝統的な憲法を講じ、他方でEUの法制度とその統治原則を講じるが、講義を総括する最終的な論点は、法原理的に対立するようにみえる両者ではあるが、安定的に併存して全体として一貫した一つの秩序をなすものであるかのように構想することが可能かどうかである(複合憲法としてのEU憲法論の可能性)。  この授業は、現代イギリス憲法講義であり、かつEU法講義であるが、その両者の緊張と調和の両面関係から、グローバルな単位で特定統治権が再編成される中にある現代の日本と日本を超えた組織との法的関係の把握や構想を考える、具体的かつ理論的なきっかけを提供する。