| 日付 | 2010年9月20日(火)9月21日(水) |
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| 時間 | 20日10時~17時、21日9時30分~14時30分 |
| 言語 | 日本語 |
| 主 催 | EUIJ早稲田、EU法研究会、SCOPUK(イギリス最高裁研究プロジェクト)、イギリス法研究会 |
研究の趣旨
20世紀後半に登場した2つのヨーロッパ法(EU法とECHR)は、各国憲法にどのような変化をもたらしているか。なぜさほどの影響力を持ち得るのか。各国憲法はどう2つのヨーロッパ法を受け止め対応しようとしているか。2つのヨーロッパ法は、国民国家の憲法の理論的見直しを要するほどの課題を突き付けているのか。このような問いを通して、ヨーロッパ諸国の憲法と、地域的国際組織の方との相互作用による、総合的な法秩序の形成を試みてきたヨーロッパの新な法の姿に立体的に迫る。
プログラム
9/20(火)
1. EU
2. ECHR
3. フランス
4. イタリア
5. ドイツ
6. ポーランド
9/21(水)
7. イギリス
8. フランスイギリスにおけるヨーロッパ憲法論
9. ドイツにおけるヨーロッパ憲法論




